1975-06-04 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
だけれども、それだからといって選挙期間中に、まあ確認政党は別ですけれども、選挙期間中にはこういうことをしてはいけませんよということが書いてあれば、それで十分この法定主義ということははっきり出ているのじゃないのですか。私はそういうふうに解釈をするのが正しいと思う。
だけれども、それだからといって選挙期間中に、まあ確認政党は別ですけれども、選挙期間中にはこういうことをしてはいけませんよということが書いてあれば、それで十分この法定主義ということははっきり出ているのじゃないのですか。私はそういうふうに解釈をするのが正しいと思う。
○福田(一)国務大臣 選挙運動自体の中においてそれをどの程度のウエートとして見るかという問題になると思うのでございまして、われわれとしては、先ほども申し上げましたように、新聞紙上に党の政策というものを三回も四回も出せるような方法を今度は新しくつくり出して、そして国民の皆さまに確認政党、あなた方の政党も十分に理解をしていただけるように政策を述べる機会を新しく与えておるわけでございますからして、決していわゆる
確認団体制度をとるといえば、確認資格を持つ政党以外は御遠慮していただいて、確認政党が政治活動をやってくださいという、こういうスタイルにならざるを得ないわけです。
しかし、政治活動というものは常時、確認政党であれ、あるいは政治結社であれ、あるいは個人であれ、やっているわけでございまして、常時行なう政治活動のために寄付をするということは、あえて違法ではない。
○兼子政府委員 公職選挙法の政党の政治活動につきましては、建前は、いわゆる確認政党がここに列挙した方法で政治活動ができる、こういう建前になっておるのでございまして、それ以外の政党は、確認を受けない団体はこの列挙した方法では制限を受ける、こういう趣旨、それからそれ以外の方法につきましては、これは本来この規制が及ばない、政党の政治活動が自由である、こういう法の建前になっておるものでございます。
まず、一般の県民の意見をいろいろとこの方は調査されたようでありまするが、ある公務員の意見だといって紹介されたことは、必ずしも小選挙区が絶対悪いというわけではないが、今回の政府案において、政党の政治運動それから選手運動というものを認めたことは、一つの進歩のように見える、しかしながら、選挙に当って政党の選挙運動の特権を有するものは、五十人以上の確認政党に限るということになると、五十人以下の小政党やあるいは
確認政党は平等でありますから、法定費用からはずれても差しつかえないことになると私は思っております。